ペット用の歯磨きや口腔ケア製品(雑貨)で、成分表に「着色料」とのみ記されている成分は実際どのようなものでしょうか?

白い場合は「二酸化チタン」等となります。

うがいや吐き出しのできないペット用の歯磨き・口腔ケア製品は「雑貨」の分類で、人間用の医薬品のように成分の詳細を明示する義務がなく、配合した成分を「着色料」とのみ記載が可能です。しかしその成分をトレーサビリティをもって全成分表示し、消費者や国民の愛犬愛猫の命や幸せな暮らしに応えていくことが企業姿勢として大切として考えます。

食品添加物の二酸化チタン(TiO2/E171)を2020年から禁止(フランス)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/04/e76813f0a19fd209.html
JETROパリ発
2019年04月26日
フランス政府は4月17日、フランス独自の規制として、2020年1月1日からナノマテリアルである二酸化チタン(TiO2/E171)を含む食品の市場投入を禁止すると発表した。
二酸化チタン(TiO2/E171)は、EUでは食品添加物(白色着色料)として認可されており、チューインガム、歯磨き粉、日焼け止めクリームなどの食品、化粧品、医薬品に使用されているが、食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、二酸化チタンがナノ粒子のため生体組織を通過しやすく、発がん性物質の可能性があるとしている。
政府は、2018年10月に成立した「農業と食品部門における商業関係の均衡、健康的、持続的で全ての人にアクセス可能な食品のための法律(通称:食品法)」で、「重大、または緊急の危険がある場合、二酸化チタン(TiO2/E171)および二酸化チタンを含む食品の市場投入を停止するアレテ(執行的決定)を発布する」と規定し、ANSESに二酸化チタンの毒性の再評価を付託していた。ANSESは、4月15日政府に提出した意見書で、「二酸化チタンの発がん性のリスクに対する疑いを排除する新たな情報はない」「データ不足のため許容一日摂取量(ADI:Acceptable Daily Intake)を定めることができない」として、「ナノマテリアルを含まず、機能、有効性において同程度で安全な製品を奨励することにより、労働者、消費者、環境の被害を制限することを推奨する」と結論付けた。

 

この記事のシェアはこちらから!

Go to Top